福津市議会 2021-09-06 09月06日-05号
本市の監査基準及び監査等の在り方についてお尋ねをいたします。 平成29年地方自治法改正、法第198条の3第1項、法第198条の4により監査基準を策定することになっている。そこで監査基準及び監査等の在り方について次のとおり質問いたします。 1点目、監査基準の概要について。 2点目、監査等における法令等の遵守について。 大きく2点目でございます。本市の今後の財政見通しについてお尋ねをいたします。
本市の監査基準及び監査等の在り方についてお尋ねをいたします。 平成29年地方自治法改正、法第198条の3第1項、法第198条の4により監査基準を策定することになっている。そこで監査基準及び監査等の在り方について次のとおり質問いたします。 1点目、監査基準の概要について。 2点目、監査等における法令等の遵守について。 大きく2点目でございます。本市の今後の財政見通しについてお尋ねをいたします。
ただいまから、議会選出の徳安監査委員とともに、糸島市監査基準に則り実施いたしました令和元年度決算及び健全化判断比率等の審査結果について、概要を申し上げます。 まず、地方自治法の規定に基づき審査に付されました令和元年度糸島市一般会計・特別会計の歳入歳出決算及び基金運用状況の審査を、令和2年6月26日から7月27日まで実施しました。
監査制度の充実・強化を図るために、平成29年に地方自治法の一部が改正され、全国一斉に監査基準の策定または変更が行われました。我が岡垣町におきましても、これまで1年間にわたって見直し作業を行い、本年4月から新しい基準に即して、監査・検査・審査等に取り組んでいるところでございます。
地方自治法の一部改正が令和2年4月1日から施行されることにより、監査委員が新たに遠賀町監査基準を策定するにあたり、本条例中の例規の名称等、関係規定の一部を改正するものでございます。 ご審議のほど、よろしくお願い致します。 ○議長(仲野新三郎) 以上で、提案理由の説明は終了致しました。 △日程第8 議案第9号「遠賀町一般職職員の給与に関する条例の一部改正について」を議題と致します。
その他詳細につきましては、春日市の例規集の中にそういったことの詳細が春日市監査基準がアップされておりますので、確認していただきたいと思います。 次に、資料の2ページですけど、では監査委員と議会との関係なんですけども、資料にありますようにですね、図を見てもわかりますように、まず監査委員は執行機関です。このことは、法においては第180条の5第1項第4号に規定されております。
厳しい財政状況にある中、内部統制の意識や目的、そして監査基準の意義や具体的な内容を、もっと市の職員に積極的に学ばせる機会を用意する必要があると思っております。
厳しい財政状況にある中、内部統制の意識や目的、そして監査基準の意義や具体的な内容を、もっと市の職員に積極的に学ばせる機会を用意する必要があると思っております。
当然のことながら、この5施設につきましては、いわゆる保育所の基準、面積、保育室数あるいは衛生管理等の監査基準は、当然のことながら基準適合届出保育施設ということで、県知事の認定を受けておりますので、繰り返しになりますが、何となく行政が関与してないんだというようなニュアンスとは、実態は違うという具合にご理解をいただきたいと思っております。
それと、交付金の透明性、チェックの仕方なんですけれども、算定基準を示しながら、監査基準も監査方法についてもいろいろ示していくっていうことでよろしいですかね。監査基準みたいなものもつくるということですかね。 ○議長(大久保三喜男) 地域生活部長。
それと、交付金の透明性、チェックの仕方なんですけれども、算定基準を示しながら、監査基準も監査方法についてもいろいろ示していくっていうことでよろしいですかね。監査基準みたいなものもつくるということですかね。 ○議長(大久保三喜男) 地域生活部長。
また、本市に所在する届出保育施設につきましては、6施設ともに監査基準の面積、保育士数を満たしており、うち5施設は、給食設備、防災管理、衛生管理等、他の監査基準も全て満たした基準適合届出保育施設として、県知事への認可を受けております。
その検証の結果を申し上げますと、現行の監査委員2名による監査体制については、専門性の高い識見監査委員のもと、監査の客観性を遵守する規範である監査基準に基づき、独立性が高く客観的な監査を行っています。また、各課の事業についてその事業の意義や執行などについて、細部にわたり踏み込んだ監査を行っており、十分その効果を発揮しています。
監査基準でも言うように、大野城市は監査基準持ってます。広く市民に周知できる方法と、監査結果を言ってるわけです。監査委員の意思で定めるより、ある一定の期間を明確に定めて、条例で定めてその監査を行う、そしてそれから公表されるという方が市民に周知できるのではないかと私は考えるのであります。監査結果が5月に公表されるのか、12月に公表されるのかわからないようでは、周知性に問題点があると思います。